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cc-jp - Re: [Cc-jp] question

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Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: "Yuko Noguchi" <noguchiy AT stanford.edu>
  • To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-jp] question
  • Date: Wed, 30 Jul 2003 11:53:59 -0700

野口です。

先ほどの表明保証についてですが、

> Representationは、日本法では、法的には、明白に何かの効果に結びつける条項
> を書かない限り、あまり意味がないのかなぁ(心理的に契約当事者にプレッシャー
> をかける意味はもちろんありますが)と思っていました。

というのは、ちょっと言いすぎだなぁと思いました。すみません。
考えてみれば、表見代理を請求したり、錯誤の主張を封じ込めたりする、といったと
きにも、証拠として有利に働きそうなので、日本法の契約成立過程でも色々な効果が
ありそうですね。

無論、日本法を準拠法とする契約書にあるからといって、有害になることはないの
で、日本法に合わせて表現を工夫することはあっても、そのまま残しておく、という
考え方もありえると思います。万が一、英米法のフォーラムで紛争になったときにも
便利かもしれないですし...。

猪木さんがご指摘の通り、日本ではあまり見かけない契約構成なので、皆さんが??
と思ったり、「なんだ、英語の契約のただの翻訳じゃないか〜」と思う、といったマ
イナス面(?)があるかもしれませんね。分かりにくい、という、最大の懸念(この
点は、私も猪木さんに同感です)に関しては、もう少し、表現を書き込んで(例え
ば、6条で、「前項の表明に違反して損害を与えた場合には、その損害を支払う義務
を負います」と明記する、など)工夫すれば、なんとなく、分かってくれる人も多い
のではないかと思いますが...。

しかし、これも、究極の「どこまで日本化するか」という問題ですね...。

とりあえず

野口



その点、(ii)のWarranty
> は、第三者権利侵害によってこうむった損害を求償できる、という効果を明確にす

> 意味では、日本法でも意味があるかもしれませんが、第6条を、その意味では、
> Warrantyの効果をもっと分かりやすく記載する必要があるような気もします(つま
> り、第三者権利侵害によりこうむった損害を求償できるものとします、明記する、

> いうことですが)...。
>
> しかし、このWarrantyは、実は、かなりシビアですね...。自分で一から作った作

> とか、ルーツがハッキリしている作品ならいいですが、どこかから少しでも素材を

> 借したりすると問題になる可能性もありますよね...。(まぁ、著作権一般に言え

> ことですが。) そういう意味では、たとえば、同人誌的なものは、CCの下では一

> 禁止、ということになるのだろうと思うのですが、そこは、かなり明確にしない
と、
> 誤解して同人誌作品にCCをつける人が出てきそうですね...。
>
> > (そう思ってライセンスの冒頭と最後の部分を再度見たときに思ったのですが、
> > 日本での商標の登録は行っているのでしょうか?)
>
> そうですね。
> 土屋先生、この点は、ご存知ですか???
> 早めにチェックしたほうがいいかも...。
>
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