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cc-jp - [Cc-jp] Japanization

cc-jp AT lists.ibiblio.org

Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: Toshihiro Igi <igi AT khaki.plala.or.jp>
  • To: cc-jp AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-jp] Japanization
  • Date: Sun, 27 Jul 2003 15:14:48 +0900

はじめまして。
弁護士の猪木俊宏と申します。宜しくお願いいたします。ひとまず日本語で、とのことですので、日本語のみで失礼します。

翻訳ご担当者の皆様、ご苦労様です。ライセンスについては、以前に翻訳バージョン1.0へのコメントを送付させていただきました。最初の投稿ですので、やや長くなりますが、特に気になっている点をとりあえず2点書かせていただきます。

1.準拠法の問題と日本サイトの射程について
 
野口さんのご指摘のとおり、現在の英文のライセンスにも翻訳にも準拠法の規定はなく、アメリカ連邦著作権法の適用が前提となっていると思われます。日本サイトで作成するものが、純粋な翻訳のみであるとすれば、日本法上の問題はさほど気にすることなく、翻訳の精度をあげていけばよいことになりますが、今後、どのようなかたちで日本語のライセンスを提供していくことが想定されているのでしょうか?
 考えられる形態としては、日本のサイトの今後ということで考えると、例えば、

(1)日本のサイトでは、翻訳を提供し、日本法上の問題の議論・指摘する
(2)(1)に加えて、日本のサイトから、英文のライセンスを選択できるようにする
(3)(1)に加えて、日本のサイトから、日本語のライセンス(準拠法はアメリカ法)を選択できるようにする
(4)日本(ないし本国)のサイトで、日本法を準拠法とする日本語のライセンスを選択できるようにする

といったものがありうるかと思います。これ以外にも上記の組み合わせや、さらに、日本法を準拠法とするライセンスを日本語だけでなく英文でも提供するといったことも考え方としては可能でしょう(需要があるかどうかはわかりませんが)。MLでの議論や最近アップデートされた日本のサイトの内容を拝見すると、(4)の方向であるという印象をうけますが、そのような理解でよいのでしょうか?
 
以前にコメントを送付させていただいた際に思ったのですが(日本のサイトのアップデート前ですが)、この点の方向性が明確にならないと、ライセンスの翻訳について具体的なコメントをしにくいような気がします。まずは「日本語化」として翻訳の精度をあげつつ、どこかの段階で「日本法化」することが予定されているのであれば、サイト上でその点を明確にしたほうがわかりやすいように思います。

2.著作者人格権の放棄とパブリック・ドメインについて
 
著作者人格権の放棄(不行使条項)については、これまでの議論にあるとおりですが、日本法化する場合、パブリック・ドメインの取扱いという文脈でも検討する必要があるかと思います。アメリカのサイトでは、"The
Public Domain Dedication is not a
license."(http://creativecommons.org/license/publicdomain-direct)とされていますが、日本法のもとでは、上記の著作者人格権の不行使条項等を含むライセンスとして、パブリック・ドメイン(的なもの)を構成する必要があるようにも思われます。

それでは、失礼いたします。

猪木@<igi AT hear.to>
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Toshihiro Igi
<igi AT mywm.co.jp>

Attorney at Law
Mitsui, Yasuda, Wani & Maeda
<http://www.mywm.co.jp/>

AKASA 2.14 Plaza Bldg.
14-32, Akasaka 2-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0052
Japan

TEL: 81-3-3224-0020(general)
81-3-3224-0063(direct)
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