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cc-jp - Re: [Cc-jp] question

cc-jp AT lists.ibiblio.org

Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: Toshihiro Igi <igi AT hear.to>
  • To: cc-jp AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-jp] question
  • Date: Wed, 30 Jul 2003 23:28:36 +0900

>たしかに、表明保証は、英米法のシステムだった記憶があります...。(正確なこと
>は必要があれば調べますが、猪木さんはご存知ですか?)
>ということで、日本の著作権の損害賠償が前提としている日本の民法の不法行為法と
>は、必ずしも、しっくりこない恐れがありますね...。

 基本的には、なんらかの「効果」と結び付けて使うものですよね。
 最も多いのは「補償」(indemnity)でしょうが、あとは契約の解除とか
ですね。
 こうした効果の定めがない場合には、基本的には債務不履行と構成できる
のではないでしょうか。
 この限りでは、表明保証を入れること自体に問題があるとは考えていません。
 ただ、個人でCCのライセンスを使う人にとって、なじみがなく、わかりにく
いのではないかというのが最大の懸念です。
(野口さんには説明するまでもないもないですが、さきほどのメールで
「レプワラ」と書いてしまいました。これは表明保証のことです。
representation & warrantyを略した業界用語(?)です。スミマセン。)

>また、たしかに、消費者契約法の問題も出てくる気がします...。消費者契約法適用
>の前提条件として、「事業者」であることが必要ですが、CCはすくなくとも「その他
>の団体」に該当して、適用される可能性が高い、と考えていいのでしょうか??

 前のメールの内容は、CCが提供するライセンスを利用する人(licensor)が、
「事業者」とされるケースがありうるのではないか、という趣旨でした。
 ただ、考えてみれば、CCについても、事業者に該当することになってしまい
そうなので、冒頭と最後の部分の無保証の点などは再考する必要がありますね。
(そう思ってライセンスの冒頭と最後の部分を再度見たときに思ったのですが、
日本での商標の登録は行っているのでしょうか?)

>この点も、Fair Useなどと同様、「日本化」の方向性によっては、修正が必要だとい
>うご意見に同感です。しかし、こうしてみてくると、ほとんどの条文で、文章がかな
>り変わる可能性がありますね...。同じ効果を狙っているから、それでよい、という
>ことになるのでしょうか。

 どこまで日本語として、あるいは日本法下の契約として、「自然な」あるいは
「日本的な」文章にするのかは考えどころですね。今のところは、かなり原文に
忠実に訳す方向にあると思いますが、ここは考え方次第という面もありますよね。
日本的な表現にするとなると、野口さんのいうとおり、ほとんどの条文でかなり
文章がかわってくると思います。

猪木







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