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cc-jp - Re: [Cc-jp] question

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Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: "Yuko Noguchi" <noguchiy AT stanford.edu>
  • To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-jp] question
  • Date: Wed, 30 Jul 2003 11:19:34 -0700

野口です。

以下、マニアックな論点に入りこんでいます。すみません。

表明保証ですが、英米商事法時点(商事法務)によれば、

Representation: 契約締結の際、またはそれ以前に、契約締結の誘因となった過去
または既存の事実、状況、契約に関する事実の状態につき、契約当事者の一方が相手
方に対してなす明示的または黙示的な表明

Warranty: 契約の目的に関連して、約束された一定の事実が存在することを担保す
る約束。WarrantyとRepresentationの違いは、Warrantyが契約と同時になされその違
反が契約自体を無効とせずに契約違反(債務不履行)として処理されるのに対し、
Representationは契約に先行して契約締結に至らしめるもので、虚偽の表示をされた
相手方は契約の締結自体を回避できる。

Indemnity: 契約により、一方当事者が他方当事者または第三者の作為または不作為
によって損害を受けた場合に、他方当事者他その損害を補償することまたは保証を約
束すること。

ということです。
まぁ、CCライセンスの場合には、表明保証はあまり複雑なものではないのですが、た
とえば、第5条aの(i)は、Representationであり、これに違反すると、契約を相手
方が撤回できる、という位置づけかもしれません。(ii)の方がWarrantyで、第6条の
補償(損害賠償を実損に限定する規定)につながるものだと思います。(ごめんなさ
い、英米法の契約法は実はこちらではかる〜く触っただけなので、この点も、この理
解で正しいか、念のため、誰かに確認してみます。)

Representationだけでは、事実の表明に過ぎず、「債務」ではないので、日本法のも
とで、これを根拠に債務不履行を問えるかは難しいところかな、と思ったりするので
すが、どうでしょう???(大体、レプワラを入れいている契約は、準拠法がアメリ
カ法のことが多くないですか?)この表明に、何らかの効果を結び付けたければ、そ
れを表記しないと日本法的には難しいような気もしますが...。むしろ、日本法的に
は、この表明の有無に関わらず、第三者所有物の賃貸と同じく、第3条の使用許諾条
項に基づいて、「利用させる債務」の不履行となって、解除や損害賠償ができる、と
いう結論になるのかな、という気もするのですが...。ということで、わたしの印象
では、Representationは、日本法では、法的には、明白に何かの効果に結びつける条
項を書かない限り、あまり意味がないのかなぁ(心理的に契約当事者にプレッシャー
をかける意味はもちろんありますが)と思っていました。その点、(ii)のWarranty
は、第三者権利侵害によってこうむった損害を求償できる、という効果を明確にする
意味では、日本法でも意味があるかもしれませんが、第6条を、その意味では、
Warrantyの効果をもっと分かりやすく記載する必要があるような気もします(つま
り、第三者権利侵害によりこうむった損害を求償できるものとします、明記する、と
いうことですが)...。

しかし、このWarrantyは、実は、かなりシビアですね...。自分で一から作った作品
とか、ルーツがハッキリしている作品ならいいですが、どこかから少しでも素材を拝
借したりすると問題になる可能性もありますよね...。(まぁ、著作権一般に言える
ことですが。) そういう意味では、たとえば、同人誌的なものは、CCの下では一切
禁止、ということになるのだろうと思うのですが、そこは、かなり明確にしないと、
誤解して同人誌作品にCCをつける人が出てきそうですね...。

> (そう思ってライセンスの冒頭と最後の部分を再度見たときに思ったのですが、
> 日本での商標の登録は行っているのでしょうか?)

そうですね。
土屋先生、この点は、ご存知ですか???
早めにチェックしたほうがいいかも...。





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