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cc-jp - Re: [Cc-jp] question

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Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: Toshihiro Igi <igi AT khaki.plala.or.jp>
  • To: cc-jp AT lists.ibiblio.org
  • Subject: Re: [Cc-jp] question
  • Date: Mon, 28 Jul 2003 06:39:43 +0900

猪木です。

問題を蒸し返すようで恐縮なのですが(スミマセン!)、真紀奈さんが
質問されていたLenz教授がとりあげている5条、6条の保証規定につい
ての議論は、確かに、その規定を削除すべきか否か、利用者に編集を認
めるか否かなどについては、日本法化特有の問題ではなく、このメーリ
ングリストで議論するのは必ずしも適当ではないと思います。

ただ、上記のような観点ではなく(その意味でLenz教授等の議論その
ものではなく)、日本におけるこの点についての受け止め方という範囲
であれば、議論して本家にフィードバックする意味はあるのではないか
と思います。日本語化が、日本法化を意味するのであれば、日本の著作
権法に適合することはもちろん必要ですが、日本の状況に適合すること
もまた必要となるからです。

実際には、テキストなどでは、よほどのことがない限り、この規定が
問題になることはないと思いますが、同人誌やFlashなどを想定すると、
この規定にはかなり抵抗があるのではないでしょうか。Lessig教授自身
もインタビューで同人誌に言及したりしていたので、この点について
の日本における議論は、それなりに意味があるように思います。

また、この問題とは別に、5条、6条については、日本法化にあたり、
いくつか問題があるように思います。

第1に、日本法の下で、これらの規定が全て有効かについても検討の対
象になると思います(故意重過失の場合の免責等。さらに、ライセンス
そのものは無償で提供されるとしても、広告等を伴うある種の事業とし
て行われている場合に、消費者契約法が適用され、同法8条により、
免責規定が無効とされることはないかについても一応検討対象にはなる
のではないかと思います。消費者契約法については、例えば、以下を
ご参照。)
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/

第2に、そもそも日本において、個人の創作者を想定した場合に表明
保証条項がなじむかという問題もあると思います。表明保証条項は、
ビジネス上の契約では、特に最近は、よく使われるものですが、一般
の個人になじみのあるものではなく、少なくとも日本のサイト上で、
ある程度説明すべきように思います(これは5、6条に限られるわけで
はありませんが)。

第3に、最も細かい技術的な部分では、コモンローや懲罰的損害賠償等
への言及は、日本法下では不要(不適切)ではないかと思います。日本
法下では、妥当しない用語・概念は、ライセンスの全体を通じて、出て
きますが、現在までの翻訳では、基本的にそのまま訳されています。こ
れらについても、今後は、修正していくということでよいのでしょうか?
(例えば、冒頭の「この使用許諾条項のドラフトの頒布は弁護士・依頼
者の関係を形成するものではありません。」といった記載も日本法の下
では必要性に疑問があり、何らかの記載をするとしても、もう少し違っ
たものになると思います。)

猪木







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