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cc-jp - Re: [Cc-jp] question

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Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: "Yuko Noguchi" <noguchiy AT stanford.edu>
  • To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-jp] question
  • Date: Thu, 24 Jul 2003 20:59:11 -0700

野口です。

著作者人格権については、
アメリカサイドでも、日本バージョンには新しく項目を設けて
規定を作るべきだと言う認識で一致しています。
問題は、どのような形にするか、ですか、
真紀奈さんがご指摘の通り、
判例には無いものの、学説としては、一般に、
包括的放棄条項は無効とする説が有力なので、
不行使条項を工夫して用いる方向になるのかなぁという
印象をもっております。
この点については、包括的不行使条項も、
包括的放棄条項と実質的に同じであって無効であるという立場、
不行使となる対象の行為を特定している場合には有効とする立場などを
見たことがあると思います。
しかし、実務では、比較的、包括的不行使条項も用いられているのを
見かけるような気もします...。
ここは、判例がないので、なかなか難しいですよね...。

なお、メタ・データが統一であることは、必須の条件なのですが、
色々な講演等から私が理解している限り、
Lessig教授の狙いは、単に、機械で利用可能な
Commonsとしての著作物を増やす、と言うことには
とどまっていない印象があります。

現在の著作権制度に見られるデフォルトのルール
(すべての行為につき、一つ一つ許諾をとらなければ
原則違法である、というデフォルト)は、
一部の産業のコストのリクープのために必要なスキームであって、
一般の情報利用者兼創作者は、
よりルーズなルール、すなわち、
"Not all rights reserved, but some rights reserved"であることを
望んでいるのではないか、それを
ライセンス・スキームで作って、皆にどれほどの支持が得られるか、
見てみよう、という点にも狙いがあるものと思われます。
したがって、その意味では、法律ライセンスの部分も、
そのようなCCの趣旨を踏まえつつ、
本家のCCの趣旨を外れないようにすることが必要だと思います。

取り急ぎ

野口


----- Original Message -----
From: "Motohiro Tsuchiya" <taiyo AT glocom.ac.jp>
To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
Sent: Thursday, July 24, 2003 7:41 PM
Subject: Re: [Cc-jp] question


> 真紀奈さん
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 著作者人格権の問題、著作者が亡くなった場合の問題、メタデータ
> での取り扱い、の三点をご指摘いただいたと思います。
>
> 他の皆さんはこれらの点、他の点についてご意見ございますか。
>
> よろしくお願いします。
>
> 土屋大洋
>
>


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