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- From: "Watanabe Tomoaki" <tomoaki_watanabe_cc AT hotmail.com>
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- Subject: [Cc-jp] comments
- Date: Fri, 19 Dec 2003 04:58:28 +0000
渡辺(T)です。
少し前に、かなり長文のコメントをお送りしたはずなのですが、どこにも(自分のと
ころにも)届かなかったようなので、思い出せる分だけを書いてお送りします。
多少的外れのもの(実際には重要な問題ではない、あるいは今回のドラフトの推敲で
はなくFAQで対処すべきもの、)などもあるかもしれませんが、ご容赦下さい。
また、万が一同じような内容のものが2通届いてしまったら重複をお詫びします。
基本的には、僕が参加しているウィキペディアで起こっているような、「他人がコ
ピーレフトライセンスで公開した作品を利用して更に別の作品を作成・公開する」と
いう二次利用者の立場から考えています。オリジナル作品を作成・公開する方々の視
点や、作品を入手・消費する方々の視点などと微妙に異なるものだと思います。
1)著作権法上認められている引用との兼ね合い
一部のCCPLと引用との兼ね合いについて、明確なガイドラインがどこかにあるとトラ
ブルを避けたり、作品をCCPLで提供するかどうかの判断の際に非常に参考になる場合
があると思います。
あるウェブページが新刊書の書評、批評の類であり、そのような文章によくある形
で、研究・批評上の必然性のある引用が含まれているとします。この引用は、出典も
明記されており、引用だとはっきりわかるような形でなされていますし、分量的・質
的にも評論に対して従属的なものです。
このようなページをCC-byで提供することはできるでしょうか? もしも提供する
としたら、二次著作物を作成する人の中には、引用部分だけを取り出して歌詞として
使用し、売りに出してしまう人が出てくるかもしれません。これは、当然ながら、引
用された本の作者の著作権侵害になる可能性があります。
これは、二次著作物の作成者の問題なのでしょうか? それとも、そもそも引用を含
むような作品をCC-byなどのライセンス(改変を許すライセンス)で提供したこと
自体が問題だったのでしょうか?
ここで、「このライセンスで提供するのは、このウェブページの内、引用部分を除い
た全ての文章です」といったような指定を原著者・許諾者がかけることができるで
しょうか? それは、実際にはそうした引用部分とそうでない部分が単一のhtml
ファイル内に収納されているというような事情を考えると少し妙な気がしないでもな
いわけですが。
あるいは、そもそも原著者・許諾者は、引用を含んだ作品をCC-byなどで提供した
かったら書評の対象となっている本の著者に許諾をもらってから提供するべきだった
のでしょうか?
あるいは、CC-byなどのライセンス内に、著作権上認められている引用などが含ま
れている作品については、二次著作物の創作が引用された者の著作権を侵害すること
になる可能性がある、というような断り書きが入っているべきなのでしょうか?
2)No-derivやShareAlikeになっていない作品からの二次著作物のライセンスの自由
について
基本的に、No-derivもShareAlikeもついていないCCPLの作品、たとえばCC-byなど
については、二次著作物の作成は禁止されておらず(No-derivではない)、かつ、二
次著作物を作成した場合には原作と同じライセンスによって提供する義務もない
(ShareAlikeではなくてよい)というのがCCPLの基本だと思うのですが、コピーレフ
トや著作権について詳しい方が議論している複数の場で、それが必ずしも自明のこと
として理解されない、という状況を一度ならず目にしました。
そこで、CC-byなどのライセンスには、一言、「二次著作物は作品と同じライセン
スで提供する必要はない」という旨の断りがあるとよいのではないかと思います。
FAQでやってもいいのですが、CC-byなどのライセンスを読んだ人がそれだけでわか
る、というメリットもあるかな、と思います。
3)原著者・許諾者への言及の除去
原著者・許諾者への言及の除去は、要求があった場合に、実行可能な範囲で行う、と
ありますが、これは解釈の仕方によっては非常に厳しい規定であるように思いまし
た。たとえば一旦CDを通信販売した後にそのような要求が原著者から来た場合、時間
とお金をかければCDの回収と再配布は不可能ではないかも知れません。
ですが、そういう責任を負わされると考えると、そもそもCC-byなどのコンテンツ
から二次著作物を作成して公開することに二の足を踏むかも知れないと思いました。
4)後継バージョンとの互換性
CC-byの1.0なら1.0に、この作品は、同ライセンスの後継バージョンの利用許諾条
件によって利用することもできる、ただし、後継バージョンの中にそれを否定する旨
が明記されている場合は除く、というような断り書きが入っているとよいと思いま
す。
これがないと、特定のバージョンのライセンスで作成された作品群が流通した場合、
同じライセンスの新しいバージョンで公開された作品と組み合わせて二次著作物を作
成することができなくなる可能性があります。特に-sa がついているライセンスは
そうですね。
以上、非常に慌しいメッセージてすみませんが取り急ぎ。
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- [Cc-jp] comments, Watanabe Tomoaki, 12/18/2003
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