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cc-jp - [Cc-jp] 日本法対応ドラフトへのコメントです

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  • From: "Masahiro HIRAYAMA" <sentinel AT d6.dion.ne.jp>
  • To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [Cc-jp] 日本法対応ドラフトへのコメントです
  • Date: Tue, 16 Dec 2003 22:04:47 +0900

平山です。

CCライセンス日本法対応ドラフト公開おめでとうございます。
ドラフト作成チームのみなさまには本当に頭のさがる思いです。

風邪をひき体調を崩してしまい、やっと今日ドラフトに目を通しました。
コメント受付の締め切りも近いので早速ながら気がついた点を述べます。

▼第5条d項:
> ……この使用許諾の写し又はURIを添付しなければならない。
> あなたは、この使用許諾条件と矛盾する方法で本作品への
> アクセス又は使用をコントロールするような技術的手段を……

上記の二つの文の間に、おそらく、以下の文言が挟まれる筈です:

あなたは、この使用許諾条件及びこの使用許諾によって付与される
使用許諾受領者の権利の行使を、変更又は制限するような、本作品
に係る条件を提案したり課したりしてはならない。あなたは、本作品を
再使用許諾することができない。あなたは、この使用許諾に言及する
すべての注意書きをそのままにしておかなければならない。

再使用許諾(sublicense)の禁止が、該当項目で遺漏なく明記されているか
仔細に調べていたところ気がつきました。この項はすさまじく複雑な文章
になっているので、編集作業中にウッカリ抜け落ちたものと推察します。

▼第7条a項:
> 第1条、第2条、第5条、第6条、第7条及び8条は、この使用許諾が終了
> してもなお有効に存続する。

日本法対応ドラフトで第4条として【受領者へのライセンス】が設けられたの
に伴い、当該箇所は「第1条、第2条、第6条、第7条、第8条及び9条」となる
のが正しいのではないでしょうか?

さきほど触れた再許諾の禁止とも関連しますが、「受領者へのライセンス」を
新規条項として設け、旧雑則から独立させたのは、CCPL=自由のライセンス
の特質を際だたせる、優れた措置だと考えられます。

▼第2条:
> この使用許諾に含まれるいかなるものも、私的利用のための複製……
> ……その他著作権法又はその他の適用法の下で著作権者・著作者・
> 著作隣接権者が有する排他的権利への制限から発生するいかなる
> 権利も縮小・制限・限定することを意図するものではない。

著作権法の権利制限規定に対応した第二条はちょっと読み難いですね(汗)
ひとつの文章として、諸項目が句点のみで区切られながら延々と列挙されて
いるため、係り受けの解釈で微妙なブレが生じるように思える箇所があります。
ひとつ例を挙げると:

> ……裁判手続等における複製、行政機関情報公開法等による開示のため
> の利用、翻訳、翻案等による利用、放送事業者等による一時固定、……

引用箇所における「翻訳、翻案等による利用」は、裁判手続や行政機関情報
公開法等による開示に係わるものだろうと思われますが、ややもすると単独の
項目として列挙されているようにも読めてしまいます。

以上、三点、気になったところです。とりいそぎ送信します。

Masahiro HIRAYAMA
sentinel AT d6.dion.ne.jp
http://d.hatena.ne.jp/harunoriyukamu/
http://harunoriyukamu.at.infoseek.co.jp/




  • [Cc-jp] 日本法対応ドラフトへのコメントです, Masahiro HIRAYAMA, 12/16/2003

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