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- From: 奈須野 太 <fnasuno AT nifty.com>
- To: cc-jp AT lists.ibiblio.org
- Subject: [Cc-jp] CCPLへの感想
- Date: Sun, 28 Dec 2003 23:50:16 +0900
(何度か拒否されたので再送します。重複している場合はお許しください。)
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの方へ
いつも参考にさせていただいています。
CCPL日本版案につき、何となしに読んで気づいた点以下のとおり述べます。
期限が過ぎているようですから、採用いただいても、いただかなくても、どちらで
も構いません。
奈須野 太
経済産業省知的財産政策室
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1.表題について
CCPLは「使用許諾」とされているが、日本の著作権法では「使用」とは本を
読むこと、ビデオを視聴すること、プログラムを実行することその他の著作物の性
質に応じた用益行為を指す。使用は著作物の占有者が自由にすることができる行為
であり、著作権法の規制は及んでいない。日本の著作権法上、権利者の許諾を要す
るのは、複製、上演、送信、翻訳等の「利用」である。よって、本契約は「利用許
諾」と言い換えるべき。
2.著作者人格権について
(1)著作者人格権のCCPLへの反映の方法が著作物の流通や共同利用の制約を
もたらすおそれがある。具体的には、本契約第1条c項中「原著作者の名誉又は声
望を害する方法」とは、著作者の主観に依存する判断基準であって、これにより生
じた著作物を二次的著作物から除いてしまうと利用の安全が害される。また、本契
約第5条f項に関して、非営利での著作物の流通や共同利用を図りながら、同時に
同一性保持権及び氏名表示権を満たすことを求めるのは、現実には困難である。
(2)そこで代案としては、著作者人格権を優先させるのであれば、著作権法の文
言どおり、許諾を得ない利用を一切禁止する代わりに許諾を受けたものについて氏
名を表示させることが考えられる。
(3)一方、著作物の利用の自由を優先させるのであれば、名誉又は声望の毀損い
かんに関わらず、許諾を得ない変更、切除その他の改変がなされたものについて
は、氏名表示を免除する代わりに、利用は自由にするとの意思表示をすることが考
えられる(根拠:著作権法第19条第2項)。
3.著作隣接権について
本契約第3条e〜h項に関して、著作権者のする契約の中で隣接権について許諾
できるのか疑問。例えば、作品中に含まれるレコードをレコード製作者に無断で複
製することは、著作権法第96条に違反する可能性がある(f項)。
4.翻案権・二次利用権について
(1)著作権法第61条第2項では、著作権の譲渡契約において特掲なき時には、
翻案権又は二次利用権は元の者に留保されるものと推定されるが、この規定を前提
とすると、著作物が転々流通して翻案又は二次利用が重ねられる度に権利関係が重
層化して複雑なものとなり、著作物の流通や共同利用が困難になるおそれがある。
(2)従って、例えば本契約に基づき翻案又は二次利用が行われた際には、例えば
本契約と同等の非営利目的の利用許諾を行うことを条件に、原著作物に係る翻案権
及び二次利用権は放棄し、又は許諾相手に譲渡するとの法的構成をとるべきではな
いか。
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全体的な感想を述べると、アメリカと日本の著作権法の間で違っている部分につい
て、接ぎ木が十分にいっていないように見えます。
このような観点からの意見なので、場違いなコメントならご放念ください。
(以上)
-
[Cc-jp] CCPLへの感想,
奈須野 太, 12/28/2003
- [Cc-jp] Re: CCPLへの感想, Yasuhiro ARAKAWA, 12/28/2003
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