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Subject: Cc-jp mailing list
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- From: "Yuko Noguchi" <noguchiy AT stanford.edu>
- To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
- Subject: [Cc-jp] Lessig教授との打ち合わせ結果
- Date: Thu, 18 Sep 2003 07:44:00 -0700
野口です。
昨日、Larry Lessig教授、Glenn Brown(CEO)、土屋さん、上村さん、Adam Peake さ
ん、私の6人で、打ち合わせをしました。
遅くなりましたが、ご報告です。みなさんが、色々と議論されている部分も、一部出
てきますが、そのご回答は個別に行うことにして、以下は、議事録的なものです。長
いですが、ばらばらよりひとつの方がいいかと思い、ひとつにまとめました。コメン
トされる場合には、適宜論点を抜き出して、タイトルをつけてくだされば幸いです。
1.バナーをライセンスの種類ごとに色分けすることについて
これは、面白いアイディアなので、是非日本で始めてほしい、といっていました。
日本版のCCライセンスが完成したら、バナーにも(cc-jp)または(cc/jp)のように、
「これは日本版だ」とすぐ分かるような工夫を加えることを考えているようです。そ
こで、まず、日本版から、色つきバナーを始めてみて、上手く行ったら米国でも積極
的に取り入れていこう、と考えているようでした。
ついては、(1)色分けについては、より具体的な案を作って、それが出来たら見
せてほしい、ということでした。また、(2)CCのバナーについては、インターネッ
トのドメイン名に習って、二文字のJPにするか、これから将来を見据えて、3文字
(JPN?)にするかという議論があるようです。なんでも、技術分野では、地域を細分
化しても対応できるように、3文字が主流になりつつあるとか?また、外国のことを
考えたときに、英国にはたとえばスコットランド法とかウェールズ法とかもあるだろ
うし、スペインにも地域によって法律が違ったりするところもあるようなので、それ
らにも将来対応することを考えたときに、ドメインの2文字では不便かな?という悩
みもあるそうです。しかし、現在のところ、2文字の方が優勢だったりもするので、
ここも議論してほしい、ということでした。
2.Founder's copyrightに類似のスキームを日本でも実施することについて
Founder's copyright類似のスキーム(つまり、最初の14年または数年だけは、普通
の著作権者と同じように全ての権利があって、その一定期間を過ぎるとPublic
domain化する、というもの)については、日本でもニーズがあるなら、是非実施して
ほしい、ということでした。このあたりの法的スキームなどについては、アメリカと
契約法事情が違うので、日本用に別途検討しなければなりませんが、みなさん、どの
程度、ニーズがあるでしょうか?私は、結構いいのではないかと思うのですが。
3.ライセンスの失効(Termination)
議論にも出ている通り、作品をバージョンUpすれば失効する、または、一定期間を過
ぎたら失効する、というのは、米国で検討したものの、とりあえず取りやめにした、
というのは事実だそうです。その理由としては、ニーズは理解できるのだが、あまり
にも法的な問題が複雑になりすぎ、立ち上げ段階である現在これを導入するのは手に
余る、というのが一番大きな理由だそうです。したがって、今後、軌道に乗っていけ
ば、再検討するつもりはある、ということでした。
何がそんなに複雑なのか?というと、(1)失効した後に出回っている作品をどう
回収するか?という問題と、それに関連して(2)メタ・データにも対応した失効期限
を入れる、という技術的な問題があるようです。(2)に関しては、バージョンUpし
た後の旧作品の回収、といった、期間が不定期の場合には、更に問題が複雑になりま
す。
例えば、ライセンスを1年で失効させたい、と考えます。1年経ったら、著作者は、
Webから作品を取り下げればいいのですから、問題は、それまでに流通してしまった
作品をどうするか、という問題です。そのままでもいい、というのなら、ライセンス
の失効、というスキームを作る必要はありません。著作物をWebから取り下げる自由
は、今のCCの下でも完全に保証されているからです。
したがって、作品を回収したい、となれば、メタ・データにも期限を埋め込み、期
間経過後にはこれを検索して回収する(あるいは、通知して取り下げてもらう)など
という作業が必要になります。そのために、メタ・データをどうするか、実際の実務
としてどう回収するか、派生作品はどうなるのか?などという問題が沢山出てきま
す。(もちろん、派生作品の問題を避けるため、改変禁止ライセンスにのみ、この失
効スキームを採用する、という工夫もありえる、とLessig教授は言っていました。)
しかし、日本CCでニーズがあり、かつ、現実的に可能だ、というのなら、ぜひ試し
てみてほしい、ということでした。これに限らず、米国CCとしては、各国の自由な発
想や提案を、米国の「決裁」のような形で否定したりすることは最大限したくないそ
うです。そして、各国のCCから始まったトレンドが他の国にも広がっていく、という
ようなことも大歓迎だそうです。
4.ライセンスのぶつかり合い(Conflict)について
これは、皆さんがご指摘の、「日本CCと米国CCの作品を利用して再利用する(派生
作品を作る)とどうなるか?」という問題です。
結論から言うと、これはとても複雑な問題で、これから米国でも知恵を絞るところ
のようです。従って、日本でも知恵を絞って、フィード・バックしてほしいという感
じでした。
ただ、CCは、法律的なアドバイスをする法律事務所ではないので、「どちらが優先
するのか?」という質問に対して、個別にこちらだ、と決めるようなことはできる立
場にない。したがって、解決方法としては、皆さんがご指摘の通り、FAQにできるだ
け情報をUPして、それらの情報に基づき、みなが独自に判断する、というスタイルに
もって行きたい、ということでした。
そして、最終的には、他の論点と同じく、裁判所の判断にゆだねる、ということに
なるわけです。
米国でFAQをこれから作ってUpする、ということでしたが、日本でも、議論をでき
れば、と思います。といっても、ちょっと法律的な問題になりますかね...
5. 人格権について
人格権については、「日本の方が詳しいでしょ。」と指摘されてしまいました
(笑)。
まぁ、冗談はいいとして、幾つかに整理してご報告します。
(1)米国は、ポルノに利用されてしまった場合、などについては想定していないの
か?
これは、一応、米国でも検討したそうです。その結果、「Attribution」ライセン
スの中に、「著作者が要求した場合には、氏名表示を削除する」という規定を入れて
対応することにしたそうです。つまり、Matさんがご指摘の、「自分の作品がポルノ
に利用され、知人から誹謗を受けて困る」というケースについては、「名前を削れ
!」ということで対処する、ということのようです。
使われてしまうこと自体については、一度ライセンスするからには、そういう覚悟
も含めての公表だ、というニュアンスでした。
(2)名誉毀損的な使い方を禁止することについて
ただ、「名誉毀損的な使い方は避けてほしい」という希望が多いなら、たとえば、
「改変」の定義を「名誉毀損にならないような形で作品を再利用すること」のよう
に、名誉毀損的な利用を除外した内容にして、その結果、名誉毀損的な作品の利用
は、ライセンス違反になる、という形にすることはありえるし、日本の風土としてそ
うでなければ上手く行かない、というのなら、そういう形で進めることには問題はな
い、ということでした。そして、その範囲内では、人格権を不行使にする、というこ
とです。そうすれば、結局、「何でもOKだけど、名誉毀損されたら人格権を行使する
ぞ!」というのと、同じ結果が得られるけれども、構成としてはもっとシンプルにで
きる、ということでしょう。(しかし、こんなことをその場ですぐ思いついてしまう
Lessig教授って、やっぱり恐ろしく頭がいいです...。)
(3)制度間競争について
そうすると、選択肢としては①米国と同じように、どんな使い方もOK、とする、②
日本では名誉毀損的な利用は一切禁止、とする、③両方用意して、「制度間競争」さ
せる、という3つの選択肢があります。
米国としては、①か②かのどちらかのほうがいいなぁ、と言うことでしたが、絶対
③はだめ、という訳ではない、ということでした。③について消極的な理由は、シン
プルにしておきたいこと、特にメタ・データの問題を気にしているようでした。(で
も、よく考えると、全く別のライセンスだ、という形にすれば、そんなに複雑でもな
いのかな?技術に疎い私としては、どの程度複雑になってしまうのか、よく分かりま
せんが...)
(4)バージョン管理のために人格権を利用することについて
猪木さんがご説明のような、旧バージョンの作品の回収に人格権を使う、というパ
ターンになると、「名誉毀損的」かどうかに関わらないので、(2)のように類型化
することも出来ず、結局のところ、人格権をリザーブする形のライセンスにせざるを
えないですね。この場合は、実はミーティングでは質問しなかったので、私個人の意
見はまた後ほど... しかし、この場合、データ的にはどうするんでしょうかね??
?(つぶやきです。)
6.準拠法
これは、日本法、と明記することでOKだそうです。(確認)
ちなみに、ある程度のところで、米国ライセンスにも準拠法を明記する方向で考えて
いるそうです。
なお、見た人がすぐ分かるように、バナーも手を加えるが、コモンズ証(Commons
deed)にも、すぐ目に付くところに明記してほしい、というリクエストがありまし
た。(→若槻さん、宜しくお願いします!)
7.裁判管轄の合意
これは、現在の皆さんの議論の通り、特別な管轄条項はいれず、一般法に任せる、と
いう方向性に賛成、ということでした。
8.ライセンス・バージョンの管理について
これは、今後の話ですが、一度UPしたライセンスを、後日見直した場合、ライセン
スはどのバージョンになるのか?と聞いたところ、Free Software Foundation が
GPLにおいて採用しているのと同じポリシー(バージョン・アップされた場合には、
ライセンシーが、いずれのバージョンでのライセンスに縛られるか、を選択できる、
というポリシー)を採用する予定、ということでした。
ここで、面白い話がひとつあります。(ちょっと法律的になるかも知れません
が)、GPLもCCPLも、法的な意味では「契約」である必要はない、というのが公式見
解だということです。著作権者と利用者の間で、契約が成立する場合もあるが、しな
い場合もある。それでもかまわない、ということです。むしろ、GPLもCCPLも、著作
権の利用条件を明示しているものに過ぎない。違反したら、契約違反ではなく、著作
権を使って責任追及する。その意味で、厳密には、「権利を行使する場合のポリ
シー」を明示したものにすぎない、ということです。
皆さん、ご存知でしたか?私は、つい最近まで、このことを明確には認識していま
せんでした。ぼんやりと、「それで契約になるのかな?」と思っていた程度で。だか
らこそ、CCPLの著作権者が、たとえば、CCPLに反して権利主張してきた場合には、ど
うなってしまうのか?という問題が起きてくるのですね。(すみません、完全に雑談
でした。)
9.CCライセンスの範囲
WebにCCのバナーが付いているとき、「一体どこからどこまでがCCでライセンスされ
ているんだろう?」と疑問に思ったことはないですか?
この点については、本来は、CCのバナーの下に、どこまでがライセンスされているの
かを明示することを想定しているそうです。たとえば、CCバナーの下に「星印のつい
たものはCCでライセンスされています」とし、ライセンスしたい作品に星印をつけ
る、とか。
ただし、この点は、将来技術的に解決されることが予定されているそうです。(あま
りよくつかめなかったので、ご興味があれば聞いてみますが...)
10.Lessig教授とGlennから、日本CCへのメッセージ
せっかくなので、一言!とリクエストしたら、「日本が、本格的な国際化プロジェク
トの最初の試みで、皆さんが興味を持ってくれ、熱心に協力してくださっていること
には、本当に感激しています。」ということでした。それから、Lessig教授もGlenn
も、日本へのメッセージを別途私にメールで送ってくれるそうです♪
みなさま、楽しみにしていてくださいね!
長くなりましたが、以上です。
土屋さん、上村さん、なにか補足がありましたら、お願いします!
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[Cc-jp] Lessig教授との打ち合わせ結果,
Yuko Noguchi, 09/18/2003
- Re: [Cc-jp] Lessig教授との打ち合わせ結果, Keisuke Kamimura, 09/18/2003
- Re: [Cc-jp] Lessig教授との打ち合わせ結果, Toshihiro Igi, 09/18/2003
- [Cc-jp] メタデータ,ライセンスの範囲 などについて(Re: Lessig教授との打ち合わせ結果), Yasuhiro ARAKAWA, 09/21/2003
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