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cc-jp - [Cc-jp] Re: CCPLへの感想

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Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: Yasuhiro ARAKAWA <spiegel AT alles.or.jp>
  • To: cc-jp AT lists.ibiblio.org
  • Subject: [Cc-jp] Re: CCPLへの感想
  • Date: Mon, 29 Dec 2003 01:02:50 +0900

どうも,荒川 です。法律関係は素人なのでとんちんかんな質問かもしれません
が,ご容赦のほどを。

From: 奈須野 太
Date: 2003/12/28 23:50:16
Subject: [Cc-jp] CCPLへの感想

> 4.翻案権・二次利用権について
> (1)著作権法第61条第2項では、著作権の譲渡契約において特掲なき時には、
> 翻案権又は二次利用権は元の者に留保されるものと推定されるが、この規定を前提
> とすると、著作物が転々流通して翻案又は二次利用が重ねられる度に権利関係が重
> 層化して複雑なものとなり、著作物の流通や共同利用が困難になるおそれがある。
>
> (2)従って、例えば本契約に基づき翻案又は二次利用が行われた際には、例えば
> 本契約と同等の非営利目的の利用許諾を行うことを条件に、原著作物に係る翻案権
> 及び二次利用権は放棄し、又は許諾相手に譲渡するとの法的構成をとるべきではな
> いか。

アメリカ本家の場合,ファーストセルの原則があるため権利の重層化は起こら
ないと理解していたのですが違うのでしょうか。それとも日本だけの事情でし
ょうか。上記のような構造であれば CCPL の有無に関らず世にある多くのコン
テンツの取り扱いはかなり面倒なことになるように思えるのですが。


--
荒川 靖弘(ARAKAWA, Yasuhiro) HUAA-59, Club-HUAA
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