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cc-jp - [Cc-jp] 新設する必要のある規定【論点9】

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Subject: Cc-jp mailing list

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  • From: "Yuko Noguchi" <noguchiy AT stanford.edu>
  • To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: [Cc-jp] 新設する必要のある規定【論点9】
  • Date: Sun, 7 Sep 2003 23:35:54 -0700

①準拠法は日本法とすることを明記

 

②著作者人格権および実演家人格権の扱いをどうするか。行使しない旨宣言したところで日本法上有効か。

→同一性保持権の問題を避けるため、著作物の変更にかかる部分を削除するか。もしくは、予想しうる範囲の行為を明記して、その範囲については(死後も含め?)人格権を不行使とする方向性とするか。

→著作者の名誉を傷つけるようなものやアダルトものへの改変など誰もが望まないと考えるものを類型化して禁止するか。(例:「公序良俗に反する場合を除き」「著作者の名誉を傷つける態様の者を除き」)

 

③著作隣接権についての規定を創設すべき(上記「使用許諾の付与」参照)

 

④合意管轄規定を入れるか。むしろ、無規定のままとし、一般法理にゆだねるのがよいのでは?

 

⑤ライセンス・バージョンをまたがる作品の管理について。つまり、米国CCと日本CCの作品が混同して使用された場合、いかなる取扱いとなるのか?この点について、明記する必要はあるか?ルールは作れるのか?

 

 


  • [Cc-jp] 新設する必要のある規定【論点9】, Yuko Noguchi, 09/08/2003

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