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cc-jp - Re: [Cc-jp] 人格権について

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Subject: Cc-jp mailing list

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Chronological Thread  
  • From: "Yuko Noguchi" <noguchiy AT stanford.edu>
  • To: <cc-jp AT lists.ibiblio.org>
  • Subject: Re: [Cc-jp] 人格権について
  • Date: Wed, 30 Jul 2003 23:04:08 -0700

野口です。
タイトルを分かりやすく変更しました♪

> 1.パブリック・ドメインについて

> >ただ、下手に著作者人格権等についてのライセンスをつけた
> >場合、保証規定なんかはどうなるのでしょうか……。
>
>  確かに、パブリック・ドメイン的なライセンス(なんか変な
> 言い方ですが)では保証規定は適当ではないかもしれないですね。
> ただ、保証をはずすと、やはり使う側が安心して使えないという
> 点は残りますよね・・・。

そうですね...。難しいですね。財産権は放棄できるけど、
人格権は放棄できない。だから、やっぱり、ライセンスが要る。
でも、ただで、行為で使わせてあげているものに保証して、
損害賠償を負う、というのも、なんか引っかかりますね...。
ここは、もう少し、いろいろな仕組みを検討しなくては...ですね。

> 2.改変の範囲と著作者人格権・ライセンス選択時の説明について

> >どのあたりまでの改変が許可されているのか、ということです。
> >よくあるのが、アダルトものへの改変ですね。(以下略)
>
> ここは難しいですね。それは自由の代償だ!と私のゴーストは
> ささやきますが、それも乱暴なので、考えてみますと・・・

そうですね。でも、表現の自由の本質は、
どんないやな表現でも許す、というところにあるのだとも思うので、
猪木さんのゴーストに共感する私のゴーストもいます。
しかし、もちろん、著作者人格権は「意に反する改変」(著作者の場合)や
「名誉・声望を害する改変」(実演家の場合)を禁止しているわけなので、
そのあたりを、Commonsの目的として、どこまで自由化しようとするのか、
という狙いの問題と、
そのような自由化がどこまで現実として許されるのか、という
許容性の問題が出てきますね。

狙いのほうは、日本CCとしての理想をブレーンストーミングしたり、
本家CCの意見を聞くとして、

仮に、極端に、どんな改変もOKという狙いを定めたうえで、
許容性のほうを検討すると、

> >著者の名誉を毀損するような形での改変、というのは、人格権
> >との関係から、改変を禁止すると言うことが容易にできそうな
> >気がするものですから。たとえ行使を放棄したといっても、そ
> >こまで放棄した覚えはない、というような。
>
> 明確な不行使特約をつけ、それが有効だとすると、基本的には著
> 作者人格権に基づく請求は難しいように思いますが、不法行為
> の問題は別途残りそうです。また、そもそも不行使特約は無効だ
> ということにもなりかねないポイントかもしれません。その意味
> では、ある程度範囲を絞った不行使特約にするというのも一案
> ですね。そうすると包括的不行使特約よりかえって有効性が認め
> られやすくなるともいえますし。

そうですね。真紀奈さんのご指摘のとおり、
一般的な不行使条項だけだと、無効とされるリスクは大いにありますよね。
だから、猪木さんのご指摘のように、明確に「名誉・声望を害する可能性のある使用
も含め、一切の改変に対して、人格権を行使しない」といったような、明示の不行使
が、より安全策であるという意見に私も賛成です。それでも、なお、無効とされるリ
スクは残りますよね...。

60条については、確かに、もっとリスクがあると思うのですが、

> ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その
> 他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合
> は、この限りでない。

という但し書きを利用して、明確に自己が不行使を明示している場合には、「当該著
作者の意を害しない」場合にあたる、と解釈する余地はないでしょうか?それとも、
念には念を入れて、「死後も同様とする」という文言をライセンスに入れることもあ
りえますよね。(ちょっと、キツクなりすぎでしょうか??)

>(日本独自のQ&Aがかなり必要そうですね・・・)。

同感です♪

野口





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