[Cc-jp] Japanization
Machina
machina17 at nifty.com
Wed Jul 30 05:29:24 EDT 2003
真紀奈です。メールアドレス変更しました。
>猪木さんへ
> 2.著作者人格権の放棄とパブリック・ドメインについて
> 著作者人格権の放棄(不行使条項)については、これま
> での議論にあるとおりですが、日本法化する場合、パブリ
> ック・ドメインの取扱いという文脈でも検討する必要があ
> るかと思います。アメリカのサイトでは、"The Public Do
> main Dedication is not a license."
>(http://creativecommons.org/license/publicdomain-direct)
> とされていますが、日本法のもとでは、上記の著作者人格
> 権の不行使条項等を含むライセンスとして、パブリック・
> ドメイン(的なもの)を構成する必要があるようにも思われます。
真紀奈もこの意見には賛成です。
ただ、下手に著作者人格権等についてのライセンスをつけた
場合、保証規定なんかはどうなるのでしょうか……。
また、先のメールでもあげていたのですが、論点としてあがっ
ていなかったので、改変許可について一般的に問題になりそう
なことについてちょっと書いておきます。
どのあたりまでの改変が許可されているのか、ということです。
よくあるのが、アダルトものへの改変ですね。レッシグ教授が
日本の同人誌業界をどのように見たのかいまいちわからなかっ
たりするのですけど、実際の日本の同人誌界ってかなりの部分
が年齢指定がつくようなものであるように思います。そういう
形への改変まで許可したいと思うのかどうか、その辺が気にな
るのです。
例えば、真紀奈についていろいろな人に写真(画像)を描いて
いただいていますが、ちょっと掲載に困るものを描いて送って
くださる方もいます(苦笑)
著者の名誉を毀損するような形での改変、というのは、人格権
との関係から、改変を禁止すると言うことが容易にできそうな
気がするものですから。たとえ行使を放棄したといっても、そ
こまで放棄した覚えはない、というような。
そして、著者が死んだ後、遺族が、著者の名誉を傷つけるよう
な改変については、著者もその改変は認めようとはしないはず
だということから禁止したりとか。
ライセンス本文に入れずとも、ライセンスの選択時に、そのあ
たりまで納得した上でライセンスを選択するように、とする必
要があるように思うのですけど、不必要でしょうか。
契約については詳しくないので、的をはずしているかもしれま
せんけど……
>野口さん
> 入り口で、「自分でCreateしたもの=著作権と人格権が
> 自己に帰属しているもの」に限定するという考え方(文化庁の自由利用マークは、ど
> ちらかというとこのような解決方法を取っているような印象を受けます)もあります
> が、それでは、制限的過ぎるでしょうか?
これにすると、Share-Alikeが微妙な立場になりそうに思うの
ですけど、どうでしょうか。
modificationを含まない形にするのであれば問題はかなり少な
くなるとは思うのですけど、modification無しだと、CCの魅力
がかなり薄れてしまうようにも思います……。
# ところで、CC-jpの保存書庫、載っているメールと載っていな
# いメールがあるのですが、何かあるのでしょうか。
真紀奈
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