[Cc-jp] question

Yuko Noguchi noguchiy @ stanford.edu
2003年 7月 30日 (水) 01:43:39 EDT


猪木さん

たしかに、表明保証は、英米法のシステムだった記憶があります...。(正確なこと
は必要があれば調べますが、猪木さんはご存知ですか?)
ということで、日本の著作権の損害賠償が前提としている日本の民法の不法行為法と
は、必ずしも、しっくりこない恐れがありますね...。

また、たしかに、消費者契約法の問題も出てくる気がします...。消費者契約法適用
の前提条件として、「事業者」であることが必要ですが、CCはすくなくとも「その他
の団体」に該当して、適用される可能性が高い、と考えていいのでしょうか??

> 第3に、最も細かい技術的な部分では、コモンローや懲罰的損害賠償等
> への言及は、日本法下では不要(不適切)ではないかと思います。(中略)
> (例えば、冒頭の「この使用許諾条項のドラフトの頒布は弁護士・依頼
> 者の関係を形成するものではありません。」といった記載も日本法の下
> では必要性に疑問があり、何らかの記載をするとしても、もう少し違っ
> たものになると思います。)

この点も、Fair Useなどと同様、「日本化」の方向性によっては、修正が必要だとい
うご意見に同感です。しかし、こうしてみてくると、ほとんどの条文で、文章がかな
り変わる可能性がありますね...。同じ効果を狙っているから、それでよい、という
ことになるのでしょうか。

なかなか、問題が山積ですね。

また、問い合わせ結果が分かりましたらフィード・バックします。

野口



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