[Cc-jp] Japanization

Yuko Noguchi noguchiy @ stanford.edu
2003年 7月 30日 (水) 01:28:04 EDT


猪木さん

> 1.準拠法の問題と日本サイトの射程について

私も、現段階では、
> (4)日本(ないし本国)のサイトで、日本法を準拠法とする日本語のライセンス
を選択できるようにする
という方向性と理解しています。念のため、本家にもご意見を伺ってみます。

> 2.著作者人格権の放棄とパブリック・ドメインについて

アメリカのサイトでは、"The Public Domain Dedication is not a license."
(http://creativecommons.org/license/publicdomain-direct)とされていますが、
日本法のもとでは、上記の著作者人格権の不行使条項等を含むライセンスとして、パ
ブリック・ドメイン(的なもの)を構成する必要があるようにも思われます。

確かに、この点は、ご指摘の通りかもしれませんね。

これに関連してなのですが、著作者人格権と著作権は、往々にして分離する可能性が
ありますよね(譲渡された場合など)。その場合には、ひとつの著作物の利用に複数
のライセンスを取得するのが理論的になると思うのですが、CCの仕組みとしては複雑
になってしまう気がします。入り口で、「自分でCreateしたもの=著作権と人格権が
自己に帰属しているもの」に限定するという考え方(文化庁の自由利用マークは、ど
ちらかというとこのような解決方法を取っているような印象を受けます)もあります
が、それでは、制限的過ぎるでしょうか?

そういえば、昔、ゼミで、GlennかLessig教授(どちらだったかはうろ覚えです...ス
ミマセン)は、著作者人格権の同一性保持権に関連して、「あまりに問題が複雑にな
りすぎる場合には、Modificationを含むライセンスは、一切日本では提供しないとい
うオプションも考えなければならないかもしれない」と言っていました。

取り急ぎ
野口



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