[Cc-jp] Japanization
Motohiro Tsuchiya
taiyo @ glocom.ac.jp
2003年 7月 30日 (水) 15:38:44 EDT
土屋大洋です。
猪木先生、
ご投稿ありがとうございます。先日いただいた翻訳へのコメントは
助かりました。ありがとうございます。
>1.準拠法の問題と日本サイトの射程について
> 野口さんのご指摘のとおり、現在の英文のライセンスにも翻訳にも準拠法の規定はなく、アメリカ連邦著作権法の適用が前提となっていると思われます。日本サイトで作成するものが、純粋な翻訳のみであるとすれば、日本法上の問題はさほど気にすることなく、翻訳の精度をあげていけばよいことになりますが、今後、どのようなかたちで日本語のライセンスを提供していくことが想定されているのでしょうか?
> 考えられる形態としては、日本のサイトの今後ということで考えると、例えば、
>
>(1)日本のサイトでは、翻訳を提供し、日本法上の問題の議論・指摘する
>(2)(1)に加えて、日本のサイトから、英文のライセンスを選択できるようにする
>(3)(1)に加えて、日本のサイトから、日本語のライセンス(準拠法はアメリカ法)を選択できるようにする
>(4)日本(ないし本国)のサイトで、日本法を準拠法とする日本語のライセンスを選択できるようにする
たぶん、(4)に近いというのが私の認識ですが、日本での議論が
意義あるものであれば、元のライセンスの変更につながる可能性も
残されています。
>2.著作者人格権の放棄とパブリック・ドメインについて
> 著作者人格権の放棄(不行使条項)については、これまでの議論にあるとおりですが、日本法化する場合、パブリック・ドメインの取扱いという文脈でも検討する必要があるかと思います。アメリカのサイトでは、"The Public Domain Dedication is not a license."(http://creativecommons.org/license/publicdomain-direct)とされていますが、日本法のもとでは、上記の著作者人格権の不行使条項等を含むライセンスとして、パブリック・ドメイン(的なもの)を構成する必要があるようにも思われます。
不行使条項は重要なポイントになるようですね。
あまりきちんとしたお答えになっていませんが、私が答えを提供す
る立場でもないのでご了承ください。
皆様、
こうした問題がある程度たまったところで、レッシグ教授を交えた
チャット会議ができないかと考えています。言語の問題があります
ので、可能かどうか分かりませんが、何かアイデアがありましたら
お知らせください。
それと、12月2日に開催予定のグローコム・フォーラムでクリエイ
ティブ・コモンズについてとりあげます。レッシグ教授にも来日し
ていただく予定です。
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