[Cc-jp] 翻案権及び二次利用権の処理

奈須野 太 fnasuno @ nifty.com
2003年 12月 29日 (月) 17:20:05 EST


荒川さま

> アメリカ本家の場合,ファーストセルの原則があるため権利の重層化は起こら
> ないと理解していたのですが違うのでしょうか。それとも日本だけの事情でし
> ょうか。上記のような構造であれば CCPL の有無に関らず世にある多くのコン
> テンツの取り扱いはかなり面倒なことになるように思えるのですが。

あいにくアメリカのことは存じませんが、ファーストセルの原則を譲渡権の消
尽の原則と理解すると(間違っていたら訂正ください)、日本の著作権法では
映画の著作物を除き、1回目の(国際)譲渡で譲渡権はご指摘のとおり消尽す
ることとされています(第26条の2)。

ここで問題にしているのは、日本の著作権法第61条第2項では「著作権を譲
渡する契約において、第27条(翻訳権、翻案権等)又は第28条(二次的著
作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利が譲渡の目的として特掲
されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定す
る」というサブマリン条項です。

この推定規定を主張すれば、特にオープンソースのプログラムのように、権利
関係が不明確なままに転々譲渡され、改良(翻案、二次利用)が重層的に行わ
れているものは、たとえ譲渡権が消尽しているとしても、日本では、翻案権及
び二次利用権は重層化したまま、途中で留保されている可能性があります。

先週土曜日の日経新聞朝刊(第7面)で、アメリカのSCOグループがLIN
UXの知財権を主張して、権利侵害者(とされる企業)に対して警告状を送っ
ているという記事がありました。
仮に日本でも同様のことが起きて裁判になって、事実認定でSCOの著作性が
認められた場合には、SCOとの間でライセンス契約を締結するか、SCOか
ら翻案権及び二次利用権を含む著作権の譲渡を受けない限り、法の適用におい
ては上記の推定規定が適用される可能性があります。

日本の開発者の方々は、著作権譲渡の際の翻案権及び二次利用権の扱いを実務
上どのように処理しているのでしょうか。こうした地雷を抱えながらファイル
交換を通じて共有するのは、日本では極めて危険だと思います。
本来は、プログラム著作物に関して当該推定規定を廃止することが望ましいと
思いますが、今年の文化庁著作権分科会の審議では見送りになりました。
既得権のある権利者側の反発はとても強いので、当面はCCPLでこの問題を
解消することができれば意義があると考えます。

奈須野 太
経済産業省知的財産政策室



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